留学前に必ずやっておきたいことは所得税の還付申請
正直いうと、留学前だけではなくて、働いているのであれば必ず所得税の還付申請をする必要があるだろう。
特に学生とかは必要である。
よく言われている、103万の壁というものがある。
それとは別に130万の壁というものもある。
ここの所得税について詳しく書いていこうと思う。
源泉徴収とは?
まず、これがなんなのか簡単に説明すると、
基本的に、仕事をしている人(バイトとかもすべて含む)は必ず、源泉徴収というものがされている。
源泉徴収とは何かというと、所得税という国税を国に払わなければならないため、予め、給料から引いて、払っておきますよ
と、企業が勝手に所得税分を引いているものである。
では、それが還付されるとなると嬉しいものではないだろうか?
払った所得税が返還されるのである。
例えば月に1万所得税を払っていたとしたら、全額返ってくるとしたら12ヶ月分で12万返ってくることになるのである。
つまり、国に払った税金で、返ってくるかもしれないお金である。
その条件として学生であれば、103万の壁と130万の壁が登場する。学生でない場合でもかえってくる。
では103万の壁とはなにか?
103万の壁と130万の壁
では、103万の壁と130万の壁は何かというと、
扶養家族などという言葉は聞いたことはないだろうか?
基本的に学生の場合、親が自分のことを扶養してくれている。
親が養ってくれている。
国はそういう扶養されている家族にたいして(扶養家族)年間で103万円までバイトやらなにやらをして稼いでいいよ!
その分までは、課税しません。と決めているのである。
これが俗にいう、103万の壁というもの。(103万を超えた場合は下記に記載)
だから、主婦とか、学生は必ず、103万までに抑えてバイトをしている。
では、ここで源泉徴収の話に戻るとする。
年間の所得が103万以下の場合、源泉徴収された、金額がすべて戻ってくるのである。
会社によっては、年末調整ということをして、払い過ぎた、税金を勝手に返してくれるが、どこもかしこもすべてそういうわけでもない。
なので、基本的に自分で確定申告をするのが楽だろう。
必要な物は、源泉徴収票というもの
会社が次の年の1月〜3月ぐらいに源泉徴収票というものを発行し、いくら所得税をあなたは払いましたよ
という紙を出してくれるので、それを受け取って確定申告しにいくだけで、お金が返ってくる。
つまり、まとめると、すべての扶養されている人は、年間103万以上稼がなければ、源泉徴収票をもって確定申告すれば、支払った所得税が返ってくる。
130万の壁とはなにか?(学生だけ )
話は少しだけ難しくなるが、特例で、学生は130万まで稼いでも、課税しませんよというものがある。
普通の扶養家族は103万までなのに、対して、学生は27万円更に稼いでいいというものである。
つまりそのままである。
これはどういうことかというと、
もともと基礎控除が38万円、給与所得控除が65万円あって合計で103万円まで稼いでいいとなっているが、
学生の場合、勤労学生控除というものが存在して、それが27万円あるのである。
38万円+65万円+27万円で130万円まで稼いでも所得税は課税しませんよというもの。
つまり、学生であれば130万円までであれば、払った所得税は返還される。ただし、少しだけ世帯主が所得税を多く払わなければならない。
103万を超えた時の注意点
学生でも、主婦でも、すべての人に103万円を超えた場合の注意点がある。
学生の場合
130万円までであれば、住民税と、市民税が
稼いだ額ー103万=X円
このX円に課税される。
これは住民税で自分の住んでいる市のかかる金額を調べなければならないため幾らかは書けないが
必ず住民税が課税されどんなに高くても1万円も払うことはないだろう。
103万を超えた扶養家族と、130万を超えた学生
何が変わってくるのか、というものである。
それぞれ、この金額を超えてしまうと
住民税、市民税だけではなく、親、もしくは旦那の控除から外れてしまう
つまり、世帯主の所得税が大幅に上がるということ
健康保険に自分で入らなければならなくなるということ
年金も自分で払わなければならなくなる。
合計すると自分で、月に3万の負担が増え、さらに、世帯主が高額な所得税を支払わなければいけなくなる。
つまり絶対にこの金額を超えては行けない。
では、海外に行く人は?
自分の場合、9月終わりに、海外に旅立ってしまう、
そして、今年の所得は、働いてた期間5月〜9月までで合計150万円の所得がある。(予想)
つまり、103万の壁も130万の壁も越している。
そして、合計で所得税を現在8万円、9月で16万円、合計で源泉徴収されるだろう。
まずはじめに、年金について
海外の大学や、大学院、語学学校に行く場合、年金支払わなければならない、
学生納付特例というものを使う事はできず、必ず支払わないと、あとでめんどくさいことになる。
20歳以上であれば、月に、1.5万ほどを毎月支払って行かなければならない。
ただし、年金を払わないという選択肢もある。
それは、住民票を海外転出すればいいのである、
年金というのは、日本に住んでいる人は支払の義務があるが、日本に住んでいない人については、支払の義務が生じないため
支払ってもいいし、支払わなくてもいいのである、
もちろん老後その分、貰える額が下がるのだが、自分たちの老後なんてもらえるかもわからないのである。
その為、自分は支払わないという選択肢の元、住民票を海外転出してしまうつもりである。
ただ、この他にも、若年者猶予制度というものがあり、年金支払うのきついですという30歳以下の人に対して10年間猶予をくれるものもある
10年以内に払わなかった分を支払うつもりがあるのであれば、これの申請を市役所の税金窓口で申請してもいいだろう。
では、話は戻って所得税
自分の場合所得が合計が150万で、源泉徴収額が、16万円である。
では、支払わなければならない所得税の合計の計算をしていく
簡単に計算方法を載せようと思う。
まず、給与合計150万から給与取得控除の65万円を引く、
150万ー65万=85万円
今度は基礎控除の38万円を引く
85万円ー38万円=47万円(Aとする)
ここででた、47万円に所得税が課税されるのである
今度は、課税は金額の計算
さっきでた、47万円(所得)と下の計算一覧を照らし合わせる。
1000~1,949,000 =所得×0.05
1,950,000~3,299,000 =所得×0.1ー97,500円
3,300,000~6,949,000 =所得×0.2-427,500円
6,950,000~8,999,000 =所得×0.23-636,000円
9,000,000~17,999,000 =所得×0.33-1,536,000円
18,000,000~ =所得×0.4-2,796,000円
自分の場合47万円なので1000~1,949,000 =所得×0.05になる。
では47万円(所得)×0.05をすると23,500円になる。これが所得税である。
これが支払わなければならない所得税である。
ただ、復興特別所得税というものがあり、2037年までこの所得に対して、さらに所得税がかかる。
復興特別所得税の計算は所得税×2.1%である。
自分の場合23,500円の2.1%なので
23,500÷100×2.1=493円
つまり493円がプラスで課税され
合計で、23,500円+493円=23993円が所得税になる。
では、自分の場合、所得税を合計で16万払っているので、払いすぎになる、
確定申告をすると、16万円ー23993円分の税金が返ってくる。
また、103万以上稼いでしまっているので、親の所得税は増え、健康保険と年金も自分で支払わなければならない。
ただし、自分の場合健康保険は必要なくなるため、支払う必要もなく、年金も住民票を出してしまうので、払う必要もない
住民税や市民税も次の年の1月1日に海外転出していれば、支払う義務もない。
つまり、支払う必要があるのは所得税だけ
では還付されるのが合計10万超えなのでやらない手はない。